本設ゴンドラ

本設ゴンドラは、建築基準法令での建築設備の昇降機に該当しないのでしょうか?

建築基準法令での昇降機とは、「エレベーター」や「エスカレーター」を指します。
ゴンドラは労働安全衛生法施行令に定義されている「つり足場及び昇降装置」に含まれているため、建築設備の昇降機に該当しません。
ゴンドラは法令上、特に危険な作業を必要とする特定機械として、ゴンドラ安全規則およびゴンドラ構造規格の適用を受けています。