レンタルゴンドラ

ゴンドラ設置時の監督署への届け出について教えてください。

ゴンドラ安全規則第10条によりゴンドラ設置および使用時に所轄の労働基準監督署への「ゴンドラ設置届」の提出が義務づけられています。ただし当社のレンタルゴンドラは手続きが完了しておりますので、設置場所変更のつど、再度提出する必要はありません。なお、特殊なゴンドラ、設置方法については、変更届などが必要な場合があります。

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